先日、区の保健所で行った就労移行支援サービスを利用するための申請が通って、障害福祉サービス受給者証として書類を受け取ることができた。これで、就労移行支援のサービスを利用できる。
申請してから約2週間のスピード処理で発行してくれた。筆者の場合、医師の意見書が不要だったようで、先生が意見書を書いてはいないとのことだったので、その分処理スピードが上がったようだ。正直もっと期間が必要なのかと思っていた。。。
そもそも、就労移行支援とは何か、知られていないだろう。本ブログでもその辺の解説をスルーしてしまったが、簡単に触れていきたい。
一言で言えば、障害者向けの職業訓練(もしくは職場復帰のためのリワーク)の制度で、主に障害者枠で一般の企業に就職したい人が対象である。ハローワークで募集している公共職業訓練とはまるで異なるものだ。
障害者枠の就職活動においては、一般のような自力で済ませるのではなく、支援者のお墨付きを得て就職に結びつけるのだという。
同じ障害者向けと言っても、身体、知的、精神(発達)障害者では特性がまるで違うので違うプログラムが必要だし、利用者に職歴があるのかないのかで再就職のしやすさが違うし、サポートの仕方が全然変わるはずだ。
ネット検索で「就労移行支援」と検索すると事業所の広告が表示されるが、その宣伝のページをうのみにせず、最寄りの福祉課or保健所に情報を求めてみたり、より多くの事業所を見学することで、自分の特性に合った事業所を選ぶことが肝心だ。何しろ、最長2年間のワンチャンスだ(例外中の例外として、必要性を認められれば最長3年間まで延長されうる)。
就労移行支援の根拠となる法律は、障害者総合支援法という法律だが、制度が複雑なので、別稿にて後日解説したい。
行政に申請を行ったので、受給者証に加えて、通知書が付いていた。内容に特別な意味はないが、不服があった場合の審査請求の方法が書かれているので、重要ではある。
さて、もらってきた受給者証を解説したい。
健康保険証がカード型に変わる以前の大きな保険証に似たフォーマットなのだが、内容がてんこ盛りで、全てで15ページある。介護、訪問系に関するページが多いのだが、就労移行支援に関する部分を説明したい。
まず、1ページ目。受給者証番号と、本人の個人情報が記載される。以下にサンプルを掲載するが、個人情報を削除して何も見えなくなっているのでご了承いただきたい。
障害種別が番号で記載されているが、3は精神障害者の意味である。
(身体障害者:1、知的障害者:2、精神障害者:3、難病患者:5)
(出典:堺市ホームページ – http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/jigyo/fukushi/sinsei/jiritsushien.files/seikyu_tebiki_siryou.pdf)
次に関係あるのが4ページ目で、訓練等給付費の支給決定内容が記載されている。就労移行支援は法律上、訓練等給付という位置づけなので、ここに決定内容が記載されている。
訓練等給付には、原則障害支援区分が付かない。
「支給量」という分かりにくい単語があるが、就労移行支援の場合は、1か月の日数から8日を引いた日数分だけサービスを受けられるということだ。あくまでも、受給者証に「原則日数」と書かれている場合である。
支給決定期間が2年間だと思っていたのだが、筆者の場合は1年間で、延長が必要な場合は申請するようにと言われた。市区町村の裁量で所定の期間よりも短縮できるようなのである(裁量なので、本当の理由は分からない)。
次に重要なのが、6ページ目の記載だ。利用者負担に関する事項だ。
私は不健康で貧乏人なので、負担上限金額は0円=自己負担なしでサービスを受けられる。いやいや、0円負担なのは、住民税非課税の世帯の場合(と生活保護受給者)である。
前稿でも述べたが、就労移行支援の利用者は自己負担なしの人が多いという。障害者は社会的にも経済的にも圧倒的に弱い立場にいるので、やはりこのような行政支援が欠かせない。
これでめでたく就労移行支援のサービスを利用できるのだが、遊びまくれなくなるのが痛い(笑)。
(参考文献:東京都福祉保健局ホームページ – http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/tetsuduki.html)
(参考文献:これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法/遠山真世他著/翔泳社)
(アイキャッチ画像出典:熊本県ウェブサイト – http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/img/Info1828_22%E2%97%8F%E6%A7%98%E5%BC%8F11%EF%BC%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%80%85%E8%A8%BC.pdf)