自立支援医療(精神通院)における医療機関等の指定★

精神疾患
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精神疾患で病院やクリニックに通院する時、診察の後にもらう薬は、院外処方として処方箋をもらうのでしょうか、それとも院内処方として医療機関で薬をもらえるでしょうか。

かつて、厚生労働省が医薬分業を推進した結果、患者に処方箋を交付して院外薬局で薬を処方する院外処方が主流になっているはずですが、精神科の中には、現在でも医療機関で薬を処方する院内処方を行っているところを目にします。

目次

筆者的には院外処方が吉です

精神科にかかって院内処方で薬をもらった時は時代遅れだと思って大変驚いた記憶がありますが、院内処方のメリットとしては、外部の処方薬局に薬を取りに行く必要がないので、楽である点、精神科の場合は、プライバシーが守られやすいといった点が考えられます。

また、院外処方にする場合、自立支援医療に対応している処方薬局を探すのが大変です(精神科系の薬をあまり置いていないせいかと思います)。精神科医療機関の近くの薬局でないと、院外処方は難しそうです。実際、自宅の近くの薬局では対応していなくて利用できなかったことがあります。

筆者の場合は、当時かかっていた病院自体は院内処方を行っていたものの、あえて処方箋をもらって院外処方にしていました。

その理由が呆れるのですが、かかっていた入院にも対応できる精神科の病院において薬剤師が急患の対応に当たった場合、その間外来患者のために薬を処方できないという人員不足の問題があります。院内処方をするのならば、常時迅速に行ってほしいですが、病院側がそれに対応できないことがあるから、院外処方にせざるを得ないのです。

自立支援医療(精神通院)における医療機関等の指定

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自立支援医療(精神通院)を利用している場合の処方箋には、公費負担に関する番号がぎっしり記載されています。自立支援医療(精神通院)は公的制度による援助なので、公費負担と呼ばれます。

さて、自立支援医療制度(精神通院)を利用する場合、医療機関(病院・クリニック)、薬局、その他の機関を必ず指定しますが、原則は各1か所づつだけです。例えば、症状によって2つのクリニック・薬局に通っている場合でも、2か所は指定できないと解釈されます。(医療機関について追加の必要がある場合は例外措置があるようですが、追加の申請が必要で、その申請が通るのかどうかはケースによるようです。)

自立支援医療受給者証(精神通院)

ただし、医療機関で院内処方で薬をもらっている場合でも、院外処方用の薬局を指定しておくことはできます。

そんなわけで、前述した病院では、院内処方ができない時のために、院外薬局を指定しておくように患者のことを指導していました。筆者は、ある時に院内処方だったり、ある時は院外処方だったりするのが嫌なので、院外処方に統一していました。(その薬局では、他にも内科等の薬ももらっているので、かかりつけ薬局として利用する形になっています。薬剤師がすべての薬をチェックして、患者に指導してくれるので、のみあわせチェック等のメリットがあります。)

また、精神科デイケア(リワークプログラムを含む)を利用する場合にも自立支援医療を受けることができ、その他の機関として申請時に指定します。かかりつけの医療機関でデイケアのサービスが提供されていない場合に、他の医療機関も指定できるとのことです(他の医療機関の場合は、デイケア側が受け入れてくれることが条件になると思われます)。

(参考資料:自立支援医療(精神通院医療)についてのQ&A 東京都 – http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/tsuuin.files/qanda.pdf)

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