自立支援医療(精神通院)受給者証到着!★

精神疾患
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以前に本ブログにて自立支援医療の受給者証の更新申請のことを言及しましたが(当該記事はコチラ)、本日郵便受けを見たら、自治体から受給者証がようやく郵送されてきました。

都道府県によって受給者証の交付のされ方が違うかもしれないのですが、東京都の場合は、住んでいる市区町村から郵送されます。

念のための確認ですが、自立支援医療(精神通院)とは、精神科等への通院にかかる医療費の自己負担が、3割から原則1割に軽減される制度です。1年に1回更新の申請が必要です。

目次

受給者証受け取りまでには時間がかかる

申請からとにかく時間がかかりました。通院していた病院からも、受給者証の原本を催促され始めたので、面倒くさいなと思っていた矢先にようやく受け取れました。

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上図の通り、申請日が6月8日で、東京都からの受給者証が作成されたのが7月17日でした(申請から1か月と少しで、普通)。異常だったのが、住んでいる自治体(市区町村)が発行する国保受給者証(詳細は後述)の作成日で、9月1日になってしまっていました。申請の時点で、受給者証の郵送まで3か月間かかると予告はされたのですが、本当にその通りで、時間がかかりすぎでした。

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今回は診断書なしで更新したので、「次回の更新申請時は診断書が必要です」と明記されています。診断書は2年に1回提出しなければならないですが、精神障害者手帳の申請と併用できるので、更新のタイミングを合わせるとよいと思います。

月額自己負担上限額は、実質負担ゼロでも、2,500円と表示されるようです。
医療機関と薬局、その他の機関(訪問看護ステーションなど)は、例外が適用されない限りは各1か所づつ指定できます。

負担者番号の「93」の意味

負担者番号の欄は通常空白ですが、低所得かつ会社の健康保険の組み合わせの場合のみ、東京都独自の助成制度が適用になって、自己負担がゼロになります。その場合、受給者証の欄には、「93」で始まる負担者番号が記載されます(この助成を行政側では、「都単」と呼んでいます)。

高額治療継続者(重度かつ継続)は、適用場面が限られますが、高額所得者の場合は、これが継続かどうかで自立支援医療の制度が利用できるかできないかの微妙な項目です。低所得者には関係ないと思って便宜上は問題ありません。

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筆者の健康保険は、執筆当時国民健康保険だったので、前述の自己負担ゼロは適用されません。その代わり、同等の制度が存在し、低所得者の通院医療費が自己負担ゼロになる国民健康保険からの助成制度が存在します。上記の「国保受給者証」はその証で、自立支援医療受給者証を補完するものです。

負担者番号が「93」から始まっているので、前述の都単と同じです。この負担者番号が、公費負担として処方せんにも記載されます。処方せんはプライバシーの塊なので、取り扱いは注意したほうがよいと思います。

この国保受給者証の段階で初めて、「医療費の本人負担なし」と記載されています。
それにしても、東京都での受給者証の発行から自治体での国保受給者証の発行まで1か月半もかかっています。明らかに自治体(市区町村)のほうの処理が遅いのですが、何か思惑があるのかどうか?現場がとても忙しいのでしょう。

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