就労移行支援事業所 利用終了(つまり、就労のため卒業)

就労支援
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本ブログにて就労移行支援について紹介し、筆者が利用開始した時の情報を載せたのが、2015年の夏であった。それから長らく利用していた就労移行支援事業所であるが、一般就労が決まり、今般晴れて利用終了できることになった。つまりは就労を実現しての卒業である。

就労移行支援を利用できるのは、多くの場合は最長原則の2年間であり、その原則を超えて利用を継続しなければならない場合は、市区町村で個別に審査される。利用開始から2年間経った時点で考えられる結果としては、以下のようなものである。

・一般就労に至る場合

就労移行支援の最終的な目標は、企業への一般就労である。その中でも、一般的には障害オープンの障害者枠での就労になるかと思われる。(中には、クローズドで一般枠で就労するケースもなくはないが。)
その働き方としては、一般企業に入って健常者に混ざって働くというスタイルと、特例子会社に入って多数の障害者に混ざって働くというスタイルがある。いずれにしても会社と雇用契約を結んで、賃金を得て働くという形になる。

障害種別、特性、症状によって違いはあるが、フルタイム勤務できる場合、時短勤務になる場合、もともとパートタイムとして勤務開始になる場合に分かれる。週5日間勤務しなければならないわけではなく、障害によっては週4日勤務という場合も考えられる(多くの求人は、契約社員ではあるが、企業との直接雇用は実現する)。
筆者の感想であるが、精神障害者が初めからいきなりフルタイムで勤務するのは、体力的に簡単なことではないではないと思う。そんなわけで、精神障害者がフルタイム勤務が条件となる正社員として就労することはハードルがなかなか高いのである。
これぞ、まさにスモールステップで期間をかけて正社員化を狙おうというわけである。

この段階に至るのは、当事者自身の障害受容ができて、かつ事業者側の見立て(アセスメント)ができる後で始まる就職活動の結果であるので、事業所利用開始からその後の就活開始まで最低半年から1年間はかかるのが普通と考えられる。

筆者もあれこれいろいろあって時間がかかってしまったが、1年9か月の時間をかけて一般就労に成功した。

・福祉的就労が検討される場合

就労移行支援も福祉的就労のカテゴリに入るのであるが、ほとんどの場合は無報酬で、就労というよりは訓練受講という形である(それでも行政的には就労であり、働いている扱いにはなるのだが)。

就労移行支援を利用しての原則2年間、最長3年間をかけても一般就労が見込めない場合、福祉的就労に移行する場合がある。

就労継続支援という制度で、A型とB型がある。これは利用期限がないので、生涯利用を続けることができる(一応一般就労を目指すということになっているのだが移行支援で就職できなかったのだから、厳しいと思うのだが。。。)。

A型は一応雇用契約を結び、一労働者として作業を行う形だが、一方で障害福祉サービスを利用し、行政から利用料金を負担してもらうというスキームである。フルタイムでなければならないというわけではないので、パートタイムの仕事が多いと聞く。

B型は、以前は作業所と呼ばれていた施設で、雇用契約を結ばないで作業を行って工賃を得るという形である。A型と同様に障害福祉サービス利用という形をとるが、利用したい場合、まずは就労移行支援を受けなければならないケースも、自治体によってはありうる。雇用契約ではないので最低賃金(東京都の場合、2016年度は時間当たり932円)は適用されないため、工賃の金額はかなり低いものとなる。
したがって経済的に自立するのは難しく、福祉に頼らざるを得ないだろう。

このように、就労移行支援利用後の進路は多岐にわたる。必ずしも一般就労に成功する保証があるわけではないことに留意する必要がある

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